V.健診件数の年度別推移 



   ・人間ドックは日本人間ドック学会が定めている項目を行ったもの
  ・生活習慣病一般健診は社会保険庁が定めた項目を行ったもの
  ・企業健診は労働安全衛生法第66条第1項、労働安全衛生規則第43,44条で定められている項目を行ったもの
  ・脳ドックは一般脳ドックと人間ドックに併用された脳ドックを含めたもの
  ・企業健診はH15より、院内職員定期健康診断の実施件数を加算した


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