インターネットに関するガイドライン
 
常滑市立大野小学校情報教育部
1 ガイドラインについて
 
社会の急速な情報化に伴い、学校現場にも具体的な情報教育の実践が求められている。中でも、インターネットの利用はその中核である。インターネットでは各方面の最新の情報が取得できるばかりでなく、ホームページやEメールで瞬時に外に向けて情報を取得・発信することができる。
情報の取得・発信には、当然、情報のモラル・マナーがあり、実践を通して、これらの態度を育成することも求められている。一方、本校は常滑市の先進的な取組により、現在、コンピュータ室と職員室等がインターネットに接続できる環境にあり、また、将来この環境は発展する傾向にある。
 こうした情報の取得・発信に関しては、各校がそれぞれ共通の取り決め(ガイドライン)を設け、それを目安に運営した方がよいと考え、本校としてのガイドラインを設定することにした。また、このガイドラインは、今後、具体的問題点や情報手段の変更等があれば、それを踏まえて臨機に変更されていくものと考える。
 
2 情報発信に関するガイドライン
 
(1)ホームページ
◎特に、プライバシーや著作権を侵害しないこと。
@学校のホームページ開設にあたっては、児童生徒およびその保護者に周知する。
A写真や作品には、該当児童生徒に氏名表示権があるのでむやみに本名を使用しない。
(姓名の同時掲載は避け、どちらかを使用するなどの配慮することがよい。)
B写真の掲載は、児童生徒及び保護者の本人の許諾を文書により周知する。原則として、児童生徒の肖像を含む写真については、姓名との同時掲載しない。
(特に、写真から個人の顔や姓名等が安易に特定できないように留意する。)
C保護者等の一般人の写真も、肖像権を侵害しないよう彼らの承諾を必要とする。
D児童生徒の作品(作文・絵画等)は児童生徒の著作物であるので、その掲載にあたっても児童生徒の本人及び保護者の許諾を必要とする。
E児童生徒及び保護者から、作品等の削除・訂正の申し出があったものは、速やかに 削除・訂正をする。
F本ホームページの著作権は、常滑市立大野小学校が有する。
Copyright (C) Aichi Tokoname Ohno Primary School 2005 All rights reserved
G他のホームページ・リンク集へのリンク許可は、学校長の判断で行う。
 
 
 
 
(2)Eメール
 
@参考資料(6) に掲げ たネチケットに沿った運用を心がける。
(メールの文章は普通の会話と同様、相手の気持ちを考えた内容であること。)
A校内のEメールを使う場合
不明な所からの添付ファイルの取り出しは、ウィルス等に十分に注意する。
@多数に同報配信をする場合には、BCCを用いるなど他人のアドレスをむやみに公表しないように留意する。
 
3 参考資料
(1)著作権法について(文化庁ホームページ)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html
第2条
○1項1号 著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽 の範囲に属するものをいう。
第10条
○1項
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
○2項
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない
(3)著作権と出版権
 
 
○著作権……一般的には、下記の権利(支分権)の束のこと。
┌─著作財産権
│ ├─複製権………………著作物をコピーする権利
│ ├─上映権・演奏権……著作物を公に上映、演奏する権利
│ ├─送信可能化権………著作物を公に送信することを可能にする権利
著 ├─口述権………………言語の著作物を公に口述する権利
作 ├─展示権………………美術と写真の著作物を公に展示する権利
権 ├─上映権・頒布権……映画の著作物を上映、配給する権利
│ ├─貸与権………………映画以外の著作物を貸与する権利
│ ├─翻訳権・編曲権・変形権・
│ │ 脚色権・映画化権・翻案権……
│ │ …著作物をアレンジして新しい著作物を作る権利
│ └─二次的著作物利用権……
│ …他人が作った二次的著作物を原著作者が利用する権利
└─著作人格権
├─公表権………………著作物を公表するか否かを決める権利
├─氏名表示権…………著作者名を実名で出すか変名で出すか、
│ それとも出さないかを決める権利
└─同一性保持権………著作物の内容を著作者の意に反して勝手に改変されない権利
 
○出版権……複製権を有している者が出版することを出版を引き受ける者に対して
許諾できる権利、いわゆる版権
(4)著作権の制限
 
 
以下の場合は権利者に許諾を求めることなく著作物を自由に複製できるとされています。
@ 私的使用のための複製……個人や家庭的範囲で使用することを目的とする複製で、ネット公開は含まれない。
A 図書館等における複製
B 引用…………………………引用するものとされるものが明確に区別され主従の関
係になければならない。
C 教科書用図書への掲載
D 学校教育番組の放送等
E 教育機関における複製
F 試験問題としての複製
G 点字による複製
H 営利を目的としない上演等…上演・演奏・口述・上映に限定されているので複製不可避なネット上の適用は不可能
I 時事問題に関する論説の転載等
J 政治上の演説等の利用
K 時事の事件の報道のための利用
L 裁判手続きにおける複製
M 放送事業者等による一時的固定
N 美術の著作物等の原作品の所有者による展示
O 公開の美術の著作物等の利用
P 美術の著作物等の展示に伴う複製
Q プログラム著作物の複製物の所有者による複製等…………問題が多く、実際は制作者との契約で禁止される
ことが多い。
(5)肖像権とパブリシティー権
 
肖像権をはじめとするこれらの権利は実は、明文上の規定はありません。憲法や民法 の不法行為法、著作権法や不正競争防止法などの趣旨から解釈として、判例や実務上認 められている権利なのです。従って、明確な定義や権利の及ぶ範囲、またどのような請 求ができるのか争いがあります。
肖像権やパブリシティー権侵害については、損害賠償の請求や、侵害行為の差止を請 求できるとされています。
 
○肖像権 @人がみだりに自分の肖像を写真に写されたり、描かれたり しない権利(無断撮影の禁止)
A写されたり、描かれたりした自分の肖像を勝手に公表され ない権利(無断公表の禁止)
○パブリシティー権 @自己の肖像や名前に顧客吸引力がある場合、対価を得て第 三者に独占的に利用させる権利
○プライバシー権 @私的な生活をみだりに公開されない権利 A自己についての情報をコントロールする権利
(6)ネチケットについて
 
○Netiquette…ネチケット。ネットワーク・エチケット(Network Etiquette)を
一語にまとめた造語。
○ネチケットの原則
インターネットを利用する人が守るべき倫理的な基準。道徳。他人に 迷惑をかけないことが原則である。
 
○ネチケットに関するホームページ
 Yahoo!きっず−ネットのマナーABC
http://guide.kids.yahoo.co.jp/manner/
 インターネットを利用するためのルール&マナー集
http://www.iajapan.org/rule/