提案理由説明
◆4番 南 賢治 ただいま上程されました議員提出議案第2号
今、私たちの身の周りで政治倫理の問題に関してマスコミ等で話題にならない日はありません。国政、地方政治を問わず、政治倫理欠の如は、一般町民の間に政治に対する不信感を増幅させ、大変憂慮すべき自体に立ち至っております。
本庁議会では、指弾を受けるような事件は発生しておりませんが、言うまでもなく我々議員は、主権者たる町民の信頼を受けた代表であり、万が一にも町民の信頼にもとるような事があってはならず、自らを厳しく律する必要があることは、議員の皆様におかれましても共通の認識である事と存じます。
現在、地方分権の推進等により、地方自治体の自己決定権等が拡大され、議員の役割が格段と大きくなってきております。又一方では政治不信が言われ、町民の代表として、議員本来の姿が今ほど求められているときはありません。
よって本案は、町議会議員が町民の厳粛な信託を受けた立場にあることを認識し、町民の代表として誠実かつ公正に職務を遂行するため、政治倫理に関する条例を制定し、議員の倫理意識の向上に努めようとするものであります。
条文について申し上げます。
第1条は目的で、議員は倫理意識の向上に努めることとし、民主的な町政の発展に寄与することを目的と定めています。
第3条は政治倫理基準の規定で、議員が遵守しなければならない倫理基準を定めています。
第5条は政治倫理審査会の規定で、議員の政治倫理に関する事項を審査するため、政治倫理審査会を議会内に置くことを定めています。
第6条から第10条まで、政治倫理審査会の委員定数、任期などに関する事項を定めています。
第11条は審査の請求で、議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる場合の審査請求の方法について定めています。
第15条は審査会の審査の規定で、政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは、その対象となった議員に対し、必要な措置を勧告できると定めています。
第18条は審査結果の規定で、政治倫理審査会の審査結果は議長に報告され、議長はその審査結果を審査請求者と審査の対象となった議員に対し通知する旨を定めています。
第19条は審査結果の尊重を規定しており、審査の対象となった議員のみならず、全議員が審査結果を尊重し、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼にこたえるよう努めることを定めています。
附則として、この条例は公布の日から施行することとしています。
以上、主な条文について申し上げましたが、条例案につきましてはお手元の資料のとおりであります。何とぞ議員の皆様の御賛同をいただきますようお願い申し上げ、提案説明といたします。