法律的知識
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著作権の法律的知識です。
あくまで、軽く触れた程度の内容ですし、
また、法改正などには厳密な対応ができませんので、
詳しい事は、各自で調べてください。
(現在の内容は、2002年の日本国内における法解釈を基準としています)
著作権の発生
著作権の発生は、著作物の創出時。
著作物とは、
「思想又は感情の創作的表現で、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」。
それにあたるものは(CG、イラスト、デザイン、etc...)、それが創り出されたときに、
原則、その創作者を著作者として発生し、登録などの手続きは、一切必要ない。
著作権者の持つ、著作物の財産的な価値に対する権利
原則として、著作権者が規制できるとされている利用行為は、
著作物の複製、輸入・頒布・貸与、公の使用・展示、
翻案(ある著作物をもとに二次的著作物を創ること)。
そして、例外的に、その利用にあたって著作者に承諾を得る必要がない場合として、
個人が家庭等で私的に使用するための複製や、図書館等における複製などが、
限定的に定められている。
著作権の、人格的な側面(著作者人格権)
もともとの創作者だけが、その創作物(作品)について持つ権利。
創作物を世間に公表するかしないか(公表権)、
著作者の名前を表示するか(氏名表示権)、
改変を加えることを許すか許さないか(同一性保持権)、
といったこと等を決定する権利。
著作権法による、著作物の保護期間
個人でキャラクターを創作し、その作者の実名で発表している場合には、
その著作者たる作者が死亡してから、50年保護される。
ペンネームで発表したり、会社の社員として創作したものを
会社名義で発表したような場合には、公表後、50年間の保護。
ただし、ペンネームが特定人のペンネームとして周知である場合や、
ペンネームで発表した後に、実名の登録を文化庁に行った場合には、
その人の死後、50年間保護されることとなる。
著作権など