知多南部消防組合から救急救命士処置範囲拡大のお知らせです

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お知らせ

救急救命士による処置の範囲が広がりました

平成26年1月31日付けで「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」が公布されたことにともない救急救命士が行うことのできる処置が拡大されました。
これを受けて、平成26年11月1日から知多半島の5市5町も運用を開始しました。

新たに拡大された救急救命処置

心肺機能停止前の静脈路確保と輸液

血圧が低下して、心臓が停止する危険性のあるショック状態の人や長時間狭い場所や機械などに体を挟まれていた人に対して点滴を行います。

血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

低血糖状態が疑われる人に対して血糖測定を行い、低血糖であることが確認された場合には、ブドウ糖溶液を投与します。

期待される効果

これまで救急救命士が医師の具体的指示を受けて行うことのできる処置は、心肺機能が停止した傷病者に限られていましたが、心肺機能停止前の重度の傷病者に対して、救急現場や救急車内等で早期に処置を行うことで、救命効果の向上につながることが期待されます。